本文へスキップ

相続手続き・遺言・抵当権抹消の相談なら、昭島司法書士・行政書士事務所におまかせください。

TEL. 042-549-0805

☆初回無料相談受付中☆ お気軽にお問い合わせください

よくある質問

よくある質問

相続

Q.夫(妻)が亡くなり、不動産や預貯金の相続手続きをどうしたらいい?
A.まずは、銀行の窓口で、相続手続きについてご確認ください。ほとんどの金融機関では、被相続人(故人)の住民票除票および出生から亡くなるまでのすべての連続した戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本および印鑑証明書が必要になります。戸籍等の書類を集めるのが大変だという方には、必要な戸籍等の取得の代行も承っております。
 大切な身内の方を亡くされた場合、何もかも手につかない、という方は多くいらっしゃいます。相続手続きの中では期限の決まっているものもありますので、専門家にご相談されるのも一つの方法かと思います。当事務所では、相続手続き全般にわたり、皆様のサポートをさせていただきます。 
Q.自宅の土地が亡父の名義のままです。このままでいいの?
A.相続登記は義務ではありませんので、そのままにしておいても、罰則等はありません。しかし、ご自宅を建て替えたり、売却される場合には現在の所有者への相続登記が必要になります。いざ相続登記をするときになって、相続人の方がお亡くなりになっていた場合には、相続人の数も増え、手続きが大変になるケースが多くみられます。早めの相続登記をおすすめいたします。
Q.父が亡くなり、自宅の名義変更をしたいのですが、母が認知症です。
A.法定相続分どおりに相続登記をする場合には、遺産分割協議は不要ですが、相続人の一人の単独名義にするには、遺産分割協議が必要です。遺産分割協議をする場合には、相続人に認知症の方がいらっしゃると、その程度により、成年後見人・保佐人または補助人を選任する必要があるケースもあります。詳しくはご相談ください。

遺言

Q.遺言にはどんなものがありますか?
A.遺言は法律で一定の方式が定められています。定められた要件を満たしていない場合は、せっかくの遺言が無効になる場合もあります。もっとも一般的に用いられるのが公正証書遺言と自筆証書遺言です。それぞれ、長所・短所がありますので、当事務所では適切な遺言ができるように相談をお受けしております。
   自筆証書遺言  公正証書遺言
方法  遺言者自身が手書きで作成する  遺言者が口述したものを公証人が筆記する
長所 ・ いつでも自分一人で簡単に作成できる
・遺言の存在や内容を秘密にできる
・費用がかからない
・安全で確実な遺言が作成できる
・紛失、偽造、隠匿の心配がない
・家庭裁判所の検認が不要
短所 ・形式不備で無効になることがある
・偽造、変造、隠匿の危険がある
・発見されない/紛失のおそれがある
・家庭裁判所の検認が必要
・費用がかかる
・証人が2人以上必要
・公証役場に出向く必要がある
子どもがいないので、自分の財産は全部妻(夫)に残したいのですが。
A.子どものいない夫婦の場合、民法の規定では、父母(祖父母)が存命なら父母(祖父母)が、故人であれば兄弟姉妹が、配偶者とともに相続人になります。また、兄弟姉妹がすでに亡くなっていたとしても、子ども(甥・姪)がいれば、その子供たちが相続人になりますので、まるで親交のない甥や姪に遺産の一部がわたることもあります。
 妻(夫)に全財産を残したいのであれば、遺言を作成することをおすすめします。

不動産登記

Q.住宅ローンを完済したら、銀行から書類が送られてきたけれど、どうすればいいの?
A.通常住宅ローンを借りる際には、銀行(保証会社)等がご自宅の土地、建物に抵当権を設定します。住宅ローンを完済すると、この抵当権を抹消する手続きが必要になります。銀行から受け取る書類の中には期限のあるものもありますので、お早目のお手続きをおすすめいたします。
→料金の目安はこちら
Q.自宅の名義を妻(夫)に変更したいのですが。
A.名義を変更するには、贈与・売買・財産分与などの原因が必要になります。結婚20年以上の夫婦なら、配偶者への居住用不動産の贈与の特例もありますので、この範囲内での持分の贈与も可能です。当事務所では、税理士等の専門家とも連携し、ご相談をお受けしております。
Q.遠方の不動産の登記もしてもらえるの?
A.当事務所では、オンライン申請に対応しておりますので、遠方の不動産であっても対応させていただきます。

商業登記

Q.株式会社を設立したいのですが、どうすればいいですか?
A.会社を設立するためには、さまざまな手続きが必要になります。当事務所では、依頼者様の目的に沿った会社が設立できるよう、定款の作成をはじめとして、登記申請、許認可申請に至るまで、トータルにサポートさせていただきます。さまざまな必要書類やお手続きも、丁寧にご案内させていただきますので、設立前の貴重なお時間を節約することができます。
Q.1円で会社が作れると聞きましたが、本当ですか?
A.会社法施行に伴い、会社の資本金に対する制限が廃止されましたので、資本金1円、あるいはパソコン1台でも、株式会社を設立することが可能になりました。しかし、設立後の会社の信用度を考えますと、資本金1円という会社が好ましいとは思えません。
 当事務所では、依頼者様の用意できる範囲内で、きりのいい金額での設立をおすすめしております。
.取締役を増やしたいのですが。
A.取締役の変更登記が必要になります。定款の内容によっては、定款変更が必要になることもあります。それぞれのケースで必要なお手続きが異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
Q.取締役を減らしたいのですが。
A.会社法施行後は、株式会社の要件が緩和され、株式の譲渡制限のある株式会社では、取締役会の設置も義務ではなくなりました。取締役の人数を2人以下にすることも可能ですが、この場合、取締役会の廃止の手続きも必要になります。さまざまな定款変更が必要になってくる場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。

バナースfaq.html へのリンクペース

昭島司法書士・行政書士事務所

〒196-0003
東京都昭島市松原町二丁目12番6号
     グランスイート昭島108

TEL 042-549-0805
FAX 042-549-0806