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成年後見制度は、認知症や障害などで、判断能力が不十分になった方々を保護するため、平成12年4月からスタートしました。判断能力の不十分な方々が、介護サービスの契約や、施設への入所、不動産の売買などの契約を行うことは、困難な場合が多く、また、その際に不利益を受けることがないように支援するための制度です。
法定後見
すでに、判断能力が不十分な方に代わって、法律行為をしたり、被害にあった契約を取り消したりする制度です。ご本人の判断能力に応じて、後見・補佐・補助の3つの類型があります。親族等からの申し立てにより、家庭裁判所で、それぞれ後見人・保佐人・補助人が選任されます。
任意後見
今は判断能力は十分にある方が、将来判断能力が不十分になったときに備えておく制度です。あらかじめ、ご本人が後見人候補者を選んで、任意後見契約を締結します。
判断能力が不十分になってから後見人等が選任される法定後見とは異なり、あらかじめご本人が信頼できるご家族や知人、司法書士などの専門家を、ご本人の判断で選んでおくことができます。またご本人がご自身が判断能力が衰えた後にやってほしい行為を決めておくことで、ご本人の思いを実現することが可能になります。
父が亡くなり、相続手続きをしたいが母が認知症である。
認知症の父名義の自宅を売却し、入所施設費用に充てたい。
不動産の売却をしたいが、共有者に認知症の母がいる。
一人暮らしの母が、訪問販売で高額な品を買うことがあった。
両親も年老いてきて、知的障害の息子の今後が心配だ。
こんなときには、当事務所にご相談ください。成年後見制度が必要な方のために、家庭裁判所への申し立て手続きのお手伝いをさせていただきます。
また、成年後見制度についても、じっくりと丁寧にご説明させていただきます。もちろん、ご相談内容につきましては、秘密厳守いたします。
当事務所では、官公庁等への許認可申請、農地転用の許可申請などにも対応しております。お気軽にご相談ください。
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