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相続手続き・遺言・抵当権抹消の相談なら、昭島司法書士・行政書士事務所におまかせください。

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相続・遺言

相続手続き

 相続というのは、一生のうちで誰もが一度は経験することです。しかし、身近な方が亡くなるとういう深い悲しみのあまり、さまざまな手続きが手につかない方も多くいらっしゃいます。昭島司法書士・行政書士事務所では、煩雑な手続きの代行から、遺産分割協議書の作成、不動産登記に至るまで、そんな皆様のお手伝いをさせていただきます。
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相続登記

相続財産の中で、大きなウエイトを占めるのが、不動産です。不動産を亡くなった方の名義のままにしておくと、相続登記をする段階になって、さらに相続が発生していることがあります。そうなると、相続人の数も増え、相続人間の関係も希薄になってくることで、遺産分割の手続きにより多くの労力が必要になるケースが多く見られます。不動産の相続登記はすみやかに行うことをおすすめします。
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料金の目安
土地1筆、建物1棟(評価額合計3000万円)を遺産分割協議により、相続人の1人へ相続登記をする場合
※通信費・交通費等の実費は含まれておりません。
※消費税が別途かかります。
※戸籍等の取り寄せをする場合は、別途料金がかかります。
※複雑な事案の場合、料金が加算されることがあります。詳しくはお問い合わせください。
   報 酬  登録免許税等
 相続登記  40,000円  120,000円
 遺産分割協議書作成  15,000円  
 登記事項証明書   1,000円
 事前調査    674円
   55,000円 121,674円

遺言

 円満な家庭であったとしても、相続をきっかけに骨肉の争いに発展するケースは、けっして少なくありません。遺言は法律で一定の方式が決められておりますが、法的な拘束力はなくとも、その中に家族への感謝の気持ちや、伝えておきたいことなどを記しておくことで、争いが回避されることもあります。また反対に、残念ながら遺言がもとで争いになってしまうこともあります。遺言のことでお悩みのときには、お気軽に当事務所へお問い合わせください。
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遺言を遺しておきたいケース
・夫婦の間に子どもがいない
・先妻と後妻の間にそれぞれ子どもがいる
・財産を与えたくない相続人がいる
・家業を継ぐ子どもに財産を遺したい
・相続人でない人(孫、嫁、お世話になった人)に財産を贈りたい
・行方不明の相続人がいる
・財産を寄付したい
注意したいこと
・法的に有効な遺言であること
・自分の意思を明確に伝えること
・家族(相続人)に理解される内容であること

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